小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定とは
平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部が改正され、商工会が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけられました。これにより、商工会が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」について経済産業大臣が認定する仕組みが導入されました。
また、令和元年7月には小規模事業者支援法の一部が改正され、(1)商工会は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容が盛り込まれました。
経営発達計画の策定・認定状況(第2期)
認定日 令和3年3月26日
期 間 令和3年4月から令和8年3月まで
経営発達支援事業に対する評価状況
経営発達計画の進捗状況については、各年度ごとに専門家(中小企業診断士)より外部評価を頂いております。